2021-06-09 第204回国会 参議院 本会議 第29号
菅政権がデジタル改革を強力に打ち出す中、規制改革推進会議に求められてもいない契約書面にまで井上大臣が電子化を広げ、オンライン取引以外の対面型、訪問販売、連鎖販売等まで拡大をしてしまいました。 契約書面を紙で交付することは、契約内容の確認、クーリングオフ制度の告知、そして第三者による契約の存在の認知など、消費者を守る重要な機能を果たしてきています。
菅政権がデジタル改革を強力に打ち出す中、規制改革推進会議に求められてもいない契約書面にまで井上大臣が電子化を広げ、オンライン取引以外の対面型、訪問販売、連鎖販売等まで拡大をしてしまいました。 契約書面を紙で交付することは、契約内容の確認、クーリングオフ制度の告知、そして第三者による契約の存在の認知など、消費者を守る重要な機能を果たしてきています。
不意打ち勧誘型取引、訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入と利益誘引勧誘型取引、連鎖販売取引、業務提携誘引販売取引は、消費者の主体的な承諾を確保するため、事業者が電子交付を推奨することは禁止すべきではないでしょうか。 違反行為はクーリングオフ妨害に該当すると解するか、又は、有効な承諾がなく電子交付は無効で書面不交付と評価すべきではないでしょうか。
それが、オンライン取引以外の対面型訪問販売、連鎖販売等までいつの間にか拡大をしています。これは誰が決定したんですか。大臣が決定したんですか。
私の質問は、規制改革推進会議成長戦略ワーキング・グループ第三回会議で問題提起されたことは、オンライン契約の際の印鑑廃止、書面の電子化を進めることであったものの、オンライン取引以外の対面型訪問販売、連鎖販売等までいつの間にか拡大をしていると、これは誰が決めたんですか、どこで決めたんですかということです。
政令で定めるところにより消費者の承諾を得て電子書面の交付ができるという規定になっておりますので、これは第四条の二、第十八条の二、三十七条の三、四十二条の四、つまり、訪問販売でも、電話勧誘でも、連鎖販売取引でも、特定役務の場合でも共通している言い方であります。
訪問販売、電話勧誘販売や訪問購入及び対面取引での連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、特定継続的役務提供取引は電子交付の請求又は承諾を書面で行うことを要するということで、これ先ほども聞きましたけれども、今問題となるのは、訪問販売なのに通信販売だという悪質業者の脱法行為を許さないための有効な措置はどういうことかということです。
一方、書面交付の電子化については施行期間が一年延長されましたが、被害が大きい訪問販売や連鎖販売取引などを含め、通信販売を除く全ての取引類型が対象となる点については修正されませんでした。これだけ多くの消費生活相談員、消費者団体、弁護士会などが消費者被害の増加を危惧し、書面交付の電子化の条文削除を求めているのに、残念でなりません。
突然の不意打ち勧誘から始まる訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入、甘い利益誘引勧誘から始まる連鎖販売取引、いわゆるマルチ、業務提供誘引販売取引など、消費者の判断をゆがめる危険性のある勧誘から始まる取引に書面交付義務の電子化を導入することは、必要性もなく、逆に悪質業者に新たな武器を与えるものであって、被害拡大を招く危険性が高いというふうに考えます。
若者が特に被害が多いということになると、連鎖販売取引、マルチ商法になると思いますけれども、やはりSNSなどでこうやって誘われて、その中では先輩とか後輩とか友人とか、そういう人間関係が複雑に絡み合っているので、なかなかそこで断りにくいというところがあります。
十年前の二〇一一年度の消費生活相談の件数は、例えば、訪問販売に関するものが約九万五千件、連鎖販売取引に関するものが約一万件ありました。これに対して、二〇二〇年度の件数は、訪問販売が約七万五千件で漸減傾向にあり、連鎖販売取引に関するものは約一万件でほぼ横ばいです。
すなわち、訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入は、事業者主導で不意打ち的に勧誘が始まり、消費者が受動的な立場に置かれるという特性があること、また、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引は、個人がもうけ話など利益を示され契約に誘引されるという特性があることから、消費者の意思決定が全般的にゆがめられている可能性が高いものと言えます。
さらに、池本参考人は、訪問販売などのように不意打ちで勧誘する、連鎖販売取引のようにもうけ話で誘い込む、消費者は不本意な形で受けてしまう、だからこそ、契約直後に契約書面を交付し、クーリングオフ規定を見えやすい形で赤字、赤枠で記載し、それを見て契約内容とクーリングオフ制度を知って考え直す、こういうクーリングオフをする機会を与えるというのが特商法の最も重要な役割なんだということです。
特に、この間、増田参考人がおっしゃっていましたけれども、若者の連鎖販売取引について、法定書面は数十ページにわたり、それをスマホで受け取り、スクロールしてクーリングオフの記載を一目で捜すことは困難です、消費者はクーリングオフができる取引であることを知らないことが多いため、スマートフォンに検索機能があっても、クーリングオフの規定を捜すこと自体しない、結果的にクーリングオフの機会を失うことになりかねないと
これについては既にたくさんの反対の意見書も出ておりますが、訪問販売などのように不意打ちで勧誘する、消費者は不本意な形で受けてしまう、あるいは、連鎖販売取引のようにもうけ話で誘い込む、不本意な形で契約をしてしまう、そういう場面であるからこそ、契約した直後に契約書面を交付して、その中でクーリングオフという規定が見えやすい形で赤字、赤枠で記載してあって、それを見て契約内容とクーリングオフ制度を知って、考え
訪問販売や連鎖販売取引などに該当すれば、その規制や民事ルールによって交渉をしてきましたが、契約者が主に高齢者であり、複数の契約をして多額の現金を支払ってしまってからの相談であることが多く、交渉は大変難航してきました。 消費者は、勧誘者の説明を信じ、契約したい気持ちがあるものの、漠然とした不安があり、信用性を知りたいと思い、消費生活センターに相談することがあります。
それから、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引も、利益を収受し得ることをもって誘引しというのが定義ですから、まさにそういう場面を想定しているわけです。特定継続的役務提供だけは、役務の性質論から始まっているので、そこだけちょっと区別されるのですが。
本当に、訪問販売とか電話勧誘販売とか連鎖販売、マルチという一番消費者被害が大きいところになぜこんなものを入れてしまうのかということについては、るる先ほどからありましたように、消費者側からの働きかけはなかったというような、立法事実がないことも分かりました。
その際、私どもとしては、あらかじめ想定せず、調査対象ともしていなかった訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及び訪問購入の契約に係る書面交付の電子化等についても個別法の改正で対応予定である旨も併せて消費者庁の方から積極的に我々の方にお知らせいただいたところでございます。
増田参考人からは、「対面で勧誘をする訪問販売であるとか、それから成年年齢引下げを目前にした若者に対する連鎖販売取引については、このオンラインでの書面交付というのは一番懸念されるところだと思います。相談現場で非常に混乱が起きるというふうに思っております。」こういう御意見です。いかがですか。
○増田参考人 対面で勧誘をする訪問販売であるとか、それから成年年齢引下げを目前にした若者に対する連鎖販売取引については、このオンラインでの書面交付というのは一番懸念されるところだと思います。相談現場で非常に混乱が起きるというふうに思っております。
伺いますけれども、とりわけ未成年の消費生活相談でも多くの相談が寄せられているのが、連鎖販売取引、いわゆるマルチ商法やネズミ講なんです。そこでは、契約締結時だけでなく、締結前の勧誘段階でも契約内容を記載した書面を交付する義務を定めています。これによって、契約内容を確認しながら締結するか否かを考え直すことができる、さらに、締結後に冷静に再確認もできることになっているんです。
トラブルの中には、例えば、特定商取引法で規制される連鎖販売取引等に該当し、法令に違反する事実が認められた場合には、法と証拠に基づいて迅速かつ厳正に対処してまいります。ほかにも、特商法等による行政処分とは別に、消費者安全法に基づいて、これまでも様々な手口について機動的に注意喚起を行ってきております。 引き続き関係省庁とも連携をし、消費者に対する注意喚起を適時適切に実施してまいります。
○井上国務大臣 連鎖販売取引に関する二十歳未満の消費生活相談件数は、ここ数年では年間二百件から四百件で推移しており、二十歳未満の者からも連鎖販売取引に関する消費生活相談が寄せられております。
例えば、販売訪問や通信販売、連鎖販売取引などを規制している特定商取引法について申し上げれば、事業者が同法に違反して消費者庁などが指示や業務停止命令などを行った際には、同法においてその旨を公表しなければならないと定められております。
48ホールディングスに対する行政処分でございますけれども、消費者庁は、平成二十九年十月二十七日、クローバーコインと称する電子的な情報の提供と管理の役務を提供する連鎖販売取引業者である48ホールディングスが、氏名等不明示、不実告知、概要書面不交付の違反行為を行っていたと認定し、特定商取引法に基づき、三か月の取引停止命令を行ったものでございます。
○衛藤国務大臣 二〇一七年に消費者庁が行った48ホールディングに対する業務停止命令につきましては、十月の二十七日に、クローバーコインと称する電子的な情報の提供と管理の役務を提供する連鎖販売取引業者である48ホールディングに対して、氏名等不明示、それから不実告知、それから概要書面不交付を行っていたと認定し、特商法、特定商取引法に基づいて、平成二十九年十月二十八日から平成三十年一月二十七日までの三カ月間
例えば、特定商取引法におきましては、勧誘時の不実告知や重要事実の不告知は連鎖販売取引や訪問販売等の取引類型における禁止事項とされておりまして、業務停止命令等の行政処分や刑事罰の対象となり得るものでございます。
○国務大臣(宮腰光寛君) 今回のWILL社に対する特定商取引法に基づく取引等の停止命令、これは同社が行った連鎖販売取引に係る取引の一部等を停止するよう命じるものでありまして、連鎖販売取引に該当しない事業を行うことまで禁止するものではありません。
○宮腰国務大臣 先ほど事務方から説明したように、消費者庁は、WILL株式会社が御指摘のような業務実態に関する重要な事実を顧客に告げずに勧誘していたこと等の重大な違反行為を認定した上で、特定商取引法に基づき、昨年十二月、同社及び同社の取締役ら六名に対し、過去最長となる十五カ月間の連鎖販売取引に係る一部業務停止命令等の厳正な行政処分を行いました。
そこで、消費者庁に確認したいんですけれども、今回の業務停止命令というのは、いわゆる連鎖販売取引、マルチ商法、これがだめだということで、マルチ商法を処分しているということですので、マルチの形態、連鎖販売取引の形態をとらなければ、このレンタル電話商法というのは、この会社がやっている商法というのは続けられるということで間違いないかどうか、これをまず確認させていただきたいと思います。
消費者庁は、委員御指摘のとおり、昨年十二月、特定商取引法に基づき、WILL株式会社について、同社が連鎖販売取引により顧客に販売した上で賃借していたUSBメモリーの個数に比べて、同社がUSBメモリーに組み込んで第三者に賃貸していたウィルフォンと称するテレビ電話の台数が著しく少なかったといったことの重要な事実を告げずに勧誘していたこと等の重大な違反を認定した上で、同社に対しまして、特定商取引法に基づく処分
あと、下の方に、連鎖販売取引という形を取らせていただいておりますと。堂々とマルチだと。これはまあ言うのはいいんですよ、はっきりと言わなきゃいけないですから。ところが、この会社のホームページなりなんなり見て、どこにも我が社は連鎖販売取引ということは表示されておりません。
特に本件は、消費者庁として初の預託法違反事案であり、商品の保有状況や会社計算書類の信憑性等について、同法に基づき判断した前例がなかったこと、また、預託等取引、訪問販売及び連鎖販売取引が複雑に絡み合った事案であることから、特に調査が必要であったわけであります。 したがって、消費者庁としては、可能な限り迅速な行政処分を行ったものと承知いたしております。